株式クラファンとは?税金・エンジェル税制・FUNDINNO・倒産リスクまでわかりやすく解説

株式クラファンの税金|売却益は原則「一般株式等の譲渡所得等」

株式クラファンで取得する株式は通常、非上場株式です。

個人が非上場株式を売却して利益を得た場合は、原則として一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象になります。

2026年分の基本的な税率は、所得税・復興特別所得税・住民税を合わせて20.315%です。

  • 所得税:15%
  • 復興特別所得税:0.315%
  • 住民税:5%

したがって、株式クラファンの売却益を一律に「雑所得」として処理するのは適切ではありません。

50万円で取得した株を120万円で売った場合

説明を簡単にするため、手数料等を無視すると、

120万円-50万円=70万円

が譲渡益です。

単純計算で税率20.315%を掛けると、

70万円×20.315%=142,205円

となります。

ただし、エンジェル税制を投資時に利用した場合には取得価額の調整が生じることがあり、単純に当初投資額を取得費として使えないケースがあります。

非上場株式の損失は上場株の利益と相殺できる?

通常の非上場株式は「一般株式等」に分類されます。

国税庁によると、一般株式等の譲渡損失は同じ年の他の一般株式等の譲渡益から控除できますが、原則として通常の上場株式等の譲渡益と自由に損益通算することはできません。

給与所得などから差し引くことも原則できません。

ただし、後述するエンジェル税制の対象となる特定投資株式には、一定の損失を上場株式等の譲渡益とも通算し、残額を3年間繰り越せる特例があります。

株式クラファンで配当をもらった場合の税金

非上場会社から個人が受け取る配当は、原則として配当所得の総合課税です。

2026年時点では、非上場株式等の配当について所得税・復興特別所得税として20.42%が源泉徴収されます。上場株式と異なり、支払時に地方税5%を合わせて源泉徴収する仕組みではありません。

一定の「少額配当」に該当すれば所得税について確定申告不要制度を選択できる場合がありますが、住民税では別途申告・課税関係が生じます。

そのため「源泉徴収されたから何もしなくてよい」と一律に判断せず、配当金の支払通知等を確認してください。

エンジェル税制とは?スタートアップ投資を促す税制

エンジェル税制は、一定の要件を満たす未上場スタートアップへ個人が投資した場合に利用できる税制上の優遇措置です。

株式クラファンへ投資すれば自動的に全案件で利用できる制度ではありません。

投資先企業と投資家の双方が要件を満たし、必要な手続きを行う必要があります。

エンジェル税制の「優遇措置A」とは?

2026年の経済産業省の制度では、対象となる企業への投資について、

対象企業への投資額-2,000円

を、その年の総所得金額から控除できる優遇措置Aがあります。

対象となる投資額には上限があり、2026年時点では総所得金額の40%と800万円のいずれか低い金額が基本です。

例えば要件を満たした企業へ30万円投資し、上限にも抵触しない場合、控除計算上は、

30万円-2,000円=29万8,000円

となります。

29万8,000円そのものが税金から返ってくる「税額控除」ではありません。所得から一定額を控除して所得税を計算する仕組みです。

優遇措置Aは永久に完全非課税になる制度?

そうとは限りません。

投資時にエンジェル税制の優遇を利用した場合、その後株式を売却するときの取得価額に調整が入ります。

そのため優遇措置A・Bには、税負担を投資時から売却時へ移す課税繰延の側面があります。

エンジェル税制の「優遇措置B」とは?

優遇措置Bでは、要件を満たす対象企業への投資額を、その年の株式等の譲渡益から控除できる仕組みがあります。

例えばその年に上場株式等の譲渡益が100万円あり、対象スタートアップへ30万円を投資し、必要な要件を満たすと仮定すれば、制度上の控除を利用できる可能性があります。

ただし、投資家・企業双方の要件、取得方法、保有状況などを満たす必要があります。

プレシード・シード特例とは?

さらに、設立から間もないなど一定の厳しい要件を満たす企業への投資にはプレシード・シード特例があります。

現在の制度では一定の株式譲渡益から投資額を控除し、要件を満たす部分について課税繰延ではなく非課税となる仕組みがあり、非課税対象となる投資額には年間20億円の上限があります。

これは非常に大きな制度上限ですが、株式クラファンそのものの投資上限や各事業者の投資制限とは別の話です。

2026年からエンジェル税制に「繰戻し還付」の仕組みも

2026年1月1日以後に取得する一定の対象株式については、優遇措置Bやプレシード・シード特例に関して、前年の株式譲渡益に係る所得税について一定額の還付を請求できる仕組みが導入されています。

ただし、前年分の確定申告を期限内に行うことなど手続要件があります。

制度が複雑なため、多額の譲渡益がある場合は投資実行前から税理士・税務署等へ確認することが重要です。

株式クラファンでエンジェル税制を申請する方法

経済産業大臣の認定を受けた少額電子募集取扱業者を通じて対象株式を取得する場合、一般的な流れは次のようになります。

  1. 募集ページでエンジェル税制の対象予定・対象区分を確認する
  2. 対象企業へ金銭を払い込み株式を取得する
  3. 発行企業・認定事業者による制度確認を受ける
  4. 確認書、投資契約書等の必要書類を受け取る
  5. 利用する優遇措置A・B・プレシード・シード特例を確認する
  6. 必要な明細書と確定申告書を作成する
  7. 翌年の確定申告で必要書類を添付して申請する

認定少額電子募集取扱業者経由では、一定の場合、認定事業者が企業へ確認書を発行できるため、企業が都道府県へ確認申請する手続きを省略できる仕組みがあります。

FUNDINNOでエンジェル税制を申請する場合

FUNDINNOでは、エンジェル税制対象案件について必要書類を投資家マイページから取得できる仕組みを用意しています。

2026年9月時点の案内では、主に次の5種類です。

  • 確認書
  • 一定の株主に該当しないことを確認する書類
  • 株式異動状況明細書
  • 投資契約書の写し
  • エンジェル税制に関する経済産業大臣認定書の写し

これらを基に確定申告書等を作成し、必要書類とともに税務署へ提出します。

会社員で普段は年末調整だけで税務手続が完結している場合でも、エンジェル税制の優遇を受けるには確定申告が必要です。

エンジェル税制対象なら必ず節税になる?

必ずではありません。

優遇額は所得や株式譲渡益、投資額などによって変わります。

また、投資時に控除を受けると売却時の取得価額が調整される制度もあるため、「30万円投資したら30万円分そのまま税金が安くなる」といった仕組みではありません。

税制メリットより投資損失のほうが大きくなる可能性もあります。

税制は投資判断を補助する材料であり、企業の事業価値や投資リスクの確認を省略する理由にはなりません。

エンジェル税制なら倒産したときにも特例がある

国税庁では、一定の「特定投資株式」について、投資先会社が破産するなど所定の事情によって株式としての価値を失った場合に、損失が生じたものとして扱う特例を設けています。

さらに対象となる損失について、

  • その年の一般株式等の譲渡益との通算
  • 一定の場合、上場株式等の譲渡益との通算
  • 控除しきれない一定の損失を翌年以後3年間繰越

できる場合があります。

ただし、適用には対象株式・取得方法・申告書類など細かな条件があります。

株式クラファンで確認したい企業価値と希薄化

未公開株には証券取引所のような市場価格がありません。そのため、募集時の1株価格だけを見ても割高・割安を判断することはできません。

例えば、

  • 募集時企業価値
  • 売上高
  • 営業損益
  • 保有現預金
  • 毎月の資金流出額
  • 今回調達した資金の使途
  • 次回資金調達の予定
  • 発行済株式数・潜在株式

などを合わせて確認する必要があります。

追加増資で評価額が下がる「ダウンラウンド」もある

将来の資金調達時に、今回より低い企業価値で新株が発行される可能性もあります。

スタートアップの企業価値は常に右肩上がりになるとは限りません。

事業が計画より進まない場合、資金調達条件が悪化したり、既存株式の経済的価値が低下したりする可能性があります。

株式クラファンで失敗を減らすためのチェックリスト

  • 金融商品取引業者として登録された事業者か確認したか
  • 日本証券業協会の取扱業者一覧を確認したか
  • 投資先企業の事業内容を理解しているか
  • 現在の売上・損益・現預金を確認したか
  • 募集時の企業価値を確認したか
  • 調達資金の使途を確認したか
  • 次回増資による希薄化を想定したか
  • IPO予定をIPO保証と誤解していないか
  • 数年以上換金できなくても困らない資金か
  • 一社への集中投資になっていないか
  • 借入金・生活費を投資に使っていないか
  • 配当が出ない可能性を理解しているか
  • 投資額がゼロになる可能性を許容できるか
  • エンジェル税制の対象区分を確認したか
  • 売却時・倒産時の確定申告方法を確認したか

株式クラファンについてよくある誤解

「プロが審査している企業だから倒産しない」

誤りです。クラウドファンディング業者には発行企業を審査する仕組みがありますが、将来の事業成功や元本回収を保証するものではありません。

「IPO予定と書いてあれば上場する」

IPOは証券取引所の上場審査、市況、企業業績など多くの条件に左右されます。事業計画上の目標と上場確定は別です。

「株式だからいつでも売れる」

上場株と違い、株式クラファンで取得する未公開株には通常の取引所市場がありません。株主コミュニティ等が利用できる一部銘柄を除き、換金は簡単ではありません。

「配当を毎年受け取れる」

配当は保証されていません。成長企業では利益を再投資し、配当を実施しない場合があります。

「売却益は雑所得」

通常の非上場株式の売却益は原則として一般株式等に係る譲渡所得等で、2026年の基本税率は20.315%です。

「非上場株の損失は上場株と必ず相殺できる」

通常の一般株式等の損失と上場株式等の利益は原則として区分されています。ただし、エンジェル税制の対象となる特定投資株式には特例があります。

「エンジェル税制対象なら投資額がそのまま返金される」

税制上の所得控除・株式譲渡益控除などであり、投資資金を国が返金する制度ではありません。

まとめ|株式クラファンは「上場前に買える魅力」と「売れないリスク」をセットで考える

株式クラファンは、非上場企業がインターネットを通じて株式を発行し、個人投資家などから資金を集める制度です。投資家は商品を購入するのではなく株主となるため、企業が成長してIPO・M&Aなどに至れば売却益を得られる可能性があります。

一方、上場株式のように自由に換金できる市場はなく、配当やIPOの保証もありません。日本証券業協会も、投資先の倒産などによって投資金額がゼロになる場合があることを明示しています。

2026年時点では制度が拡充され、発行企業の株式クラファンによる年間調達額は5億円未満、一般投資家については同一企業につき年間200万円を超えない範囲で財産状況等に応じた投資上限となっています。ただし、各プラットフォームがより低い独自上限を設ける場合があります。

業者比較では口コミだけを見るのではなく、金融商品取引業者としての登録、日本証券業協会への加入、案件の情報量、投資家審査、エンジェル税制対応、投資後IR、未公開株の売却制度まで確認することが重要です。

FUNDINNOについては、2026年9月時点で第一種金融商品取引業者として登録され、日本証券業協会へ加入し、経済産業省の認定少額電子募集取扱業者にも掲載されています。また、投資家と発行企業の双方について所定の審査を実施しています。しかし、審査は将来の利益や企業存続を保証するものではありません。

税金については、通常の未公開株の売却益は雑所得ではなく一般株式等に係る譲渡所得等となり、2026年の基本税率は20.315%です。一方、非上場株式から受け取る配当は原則として総合課税の配当所得です。

一定のスタートアップへの投資で利用できるエンジェル税制には、投資時の所得控除、株式譲渡益からの控除、プレシード・シード特例、損失発生時の特例などがあります。しかし、すべての株式クラファン案件が対象になるわけではなく、確定申告と所定の書類が必要です。

株式クラファンでは「大化けする企業を当てる」ことだけを考えるのではなく、「投資額がゼロでも生活に影響しないか」「数年間売れなくても困らないか」「一社へ集中していないか」という3点を先に確認することが重要です。

※本記事は2026年9月10日時点で確認できる金融商品取引法上の制度、税制、日本証券業協会規則、経済産業省・中小企業庁・各事業者の公表情報を基にした一般的な情報提供を目的としています。特定の株式クラウドファンディング業者・未公開株・スタートアップへの投資を推奨するものではありません。非上場株式には元本割れ・倒産・流動性・希薄化等のリスクがあります。エンジェル税制の適用可否、売却益・配当・損失の税務処理は投資時期や個別条件によって異なる場合があります。実際の確定申告については国税庁・税務署または税理士等へご確認ください。

<参考サイト>
金融庁 / 日本証券業協会 / 経済産業省 / 中小企業庁 / 国税庁 / e-Gov法令検索 / 株式会社FUNDINNO / イークラウド株式会社