
為替手形の仕訳|3社それぞれの勘定科目を確認
為替手形では、振出人・支払人・受取人の立場によって仕訳が異なります。
ここでは次の取引を例にします。
- A社(振出人)はB社(支払人)に30万円の売掛金がある
- A社はC社(受取人)に30万円の買掛金がある
- A社がB社を支払人、C社を受取人とする30万円の為替手形を振り出す
- B社が手形を引き受ける
振出人A社の仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 300,000円 | 売掛金 | 300,000円 |
A社は自分が手形代金を支払うのではなく、B社に対する売掛金を利用してC社への買掛金を決済するため、一般的な例では「支払手形」を計上しません。
支払人B社が引き受けたときの仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 300,000円 | 支払手形 | 300,000円 |
B社はA社への買掛債務が消える代わりに、為替手形の引受によって手形債務を負うため、「支払手形」を計上する考え方です。
受取人C社が為替手形を受け取ったときの仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 受取手形 | 300,000円 | 売掛金 | 300,000円 |
C社はA社への売掛金に代えて手形債権を取得するため、「受取手形」を計上します。
支払期日に決済されたとき
B社では次のような仕訳になります。
| 支払手形 | 300,000円 | 当座預金 | 300,000円 |
C社では次のようになります。
| 当座預金 | 300,000円 | 受取手形 | 300,000円 |
上記は伝統的な紙の為替手形取引を理解するための基本的な仕訳例です。実際の会計処理は取引内容や使用する勘定科目体系によって異なる場合があります。
為替手形を割引したときの仕訳例
受取人が30万円の為替手形を銀行で割引し、仮に割引料等が3,000円、手取額が29万7,000円だったとします。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 当座預金 | 297,000円 | 受取手形 | 300,000円 |
| 手形売却損 | 3,000円 |
簿記上は割引による費用を「手形売却損」などで処理する例があります。企業の会計方針・勘定科目体系を確認してください。
為替手形の訂正印|金額を間違えても訂正してはいけない?
紙の手形は不正な改ざんを防ぐ必要があるため、通常の社内文書のように自由に訂正できるわけではありません。
例えば三菱UFJ銀行の2026年時点の「為替手形用法」では、金額を誤記した場合は訂正せず、新しい手形用紙を使用するよう定めています。
金額以外の記載事項を訂正する場合には、訂正箇所に銀行への届出印を押印する扱いです。ただし、訂正内容や印影が金額欄や銀行名などへ重ならないよう注意が求められます。
金額欄に訂正印を押してはいけない
「金額を二重線で消して訂正印を押せばよい」と考えるのは避けましょう。少なくとも三菱UFJ銀行やみずほ銀行の手形用法では、金額誤記の場合には新しい用紙を使用するよう案内しています。
金融機関によって細かな用法が異なる可能性があるため、現物の為替手形を訂正する必要が生じた場合は、独自判断で書き換えず、支払金融機関へ確認する方法が安全です。
手形法上は「変造」のルールもある
手形法第69条には為替手形の文言が変造された場合の規定があり、変造後に署名した者は変造後の文言に従い、変造前に署名した者は原文言に従って責任を負うとされています。
これは「間違えたら自由に書き換えてよい」という意味ではありません。銀行実務では偽造・改ざん防止の観点から厳格な記入方法が定められています。
為替手形から「でんさい」へ|似た仕組みはある?
紙の手形に代わる代表的な決済手段が、株式会社全銀電子債権ネットワークが扱う電子記録債権「でんさい」です。
でんさいでは、紙そのものを発行するのではなく、電子記録によって債権の発生・譲渡・決済を管理します。
一般的な約束手形に近い形では支払企業である債務者から発生記録を請求する「債務者請求方式」が使われます。
一方、りそな銀行は「債権者請求方式」は手形取引でいう為替手形の振出しに相当すると説明しています。この方式では、納入企業など債権者側から発生を請求し、支払企業である債務者の承諾を得て取引を成立させます。
紙の為替手形とでんさいの違い
| 項目 | 紙の為替手形 | でんさい |
|---|---|---|
| 媒体 | 紙 | 電子記録 |
| 印紙税 | 課税対象となる場合あり | 紙の手形を発行しないため手形に係る印紙税は不要 |
| 紛失・盗難 | 現物管理が必要 | 紙そのものの紛失・盗難リスクがない |
| 譲渡 | 裏書 | 譲渡記録 |
| 分割譲渡 | 一部裏書は無効 | 所定の範囲で分割譲渡が可能 |
| 期日決済 | 取立手続等が必要 | 支払期日に口座間送金決済 |
みずほ銀行も、でんさいについて、手形発行・交付事務の軽減、手形用紙代・郵送代・印紙税の削減、紛失リスクの回避などを特徴として挙げています。
為替手形をでんさいに変えれば「60日ルール」は関係なくなる?
電子化すれば支払期間を自由に長くしてよいわけではありません。
取適法の対象取引では、2026年1月1日から手形払いが禁止されただけでなく、電子記録債権や一括決済方式についても、支払期日までに代金相当額の満額を得ることが困難な支払方法は原則禁止されています。
さらに取適法では、物品等の受領日などから60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定める必要があります。
つまり、紙の為替手形を形式上でんさいへ変えただけで、極端に長い支払サイトがそのまま認められるとは限りません。
2022年に手形交換所が廃止されたのに、なぜ2027年にも「廃止」?
ここは特に混同しやすいポイントです。
以前は全国各地の手形交換所に金融機関が紙の手形・小切手を持ち寄っていましたが、全国銀行協会は2022年11月4日に電子交換所を開始しました。
これにより物理的な各地の手形交換所は廃止され、金融機関間では紙を運搬する代わりに手形の画像データを送受信して決済しています。
- 2022年11月4日:物理的な各地の手形交換所を廃止し、電子交換所へ移行
- 2026年9月30日:多くの金融機関が設定する紙手形・小切手の最終振出期限
- 2027年3月31日:電子交換所における紙の手形・小切手の交換終了
なお、電子交換所そのものは手形・小切手以外の証券も扱っているため、全国銀行協会は電子交換所全体の交換廃止を2029年6月29日と決定しています。「紙手形交換の終了」と「電子交換所そのものの終了」は別の日です。
為替手形についてよくある誤解を整理
「為替手形は振出人が期日に払う」
一般的な為替手形では、振出人が支払人へ支払いを指図し、支払人が引受をすることで引受人として満期の支払義務を負います。自分で支払う約束をする約束手形とは異なります。
「2027年4月1日から為替手形は法律上無効」
正確ではありません。2027年3月31日に終了するのは電子交換所における紙手形・小切手の交換です。全国銀行協会も、4月1日から手形・小切手自体が使用できなくなるという意味ではないと明記しています。
「印紙は支払人が貼る」
印紙税の納税義務者は原則として課税文書の作成者です。通常の完成した為替手形では振出人側が作成者となりますが、白地手形などには例外があります。
「金額を間違えたら訂正印で直せる」
金融機関の用法では金額訂正を認めず、新しい手形用紙の使用を求めるケースがあります。三菱UFJ銀行やみずほ銀行では、金額を誤記した場合は訂正せず新しい用紙を使用するよう案内しています。
「裏書すれば責任は完全になくなる」
原則として誤りです。手形法上、裏書人は反対の記載がない限り引受・支払いを担保するため、不渡り時には遡求を受ける可能性があります。
「手形割引なら額面全額をすぐ受け取れる」
通常は割引料等が差し引かれます。適用される割引率・手数料は金融機関や審査条件によって異なります。
2026年に為替手形を扱う会社が確認したいチェックリスト
- 振出人・支払人・受取人の関係を正しく確認する
- 支払人の引受を確認する
- 振出日・支払期日・金額・受取人を正確に記載する
- 必要な印紙税額と納税義務者を確認する
- 金額を誤記した場合は独自に訂正しない
- 取引銀行の最終振出期限を確認する
- 2027年3月31日の電子交換所での紙手形交換終了を把握する
- 取適法の対象取引で手形払いを利用していないか確認する
- 手形割引を利用中なら金融機関の取扱終了日を確認する
- 取引先と振込・でんさいへの移行を協議する
- でんさいへ移行しても支払サイトの適正化が必要なことを理解する
まとめ|為替手形は「3者間の支払指図」。2026年は電子化への移行が最重要
為替手形とは、振出人が支払人へ、受取人に対して一定金額を支払うよう指図する手形です。支払人が引受を行うと引受人となり、満期に手形金を支払う義務を負います。この点が、振出人自身が支払いを約束する約束手形との大きな違いです。
為替手形には印紙税がかかる場合があり、通常は記載金額に応じて税額が決まります。印紙税を負担するのは原則として課税文書の作成者で、一般的な完成した為替手形では振出人側が対応します。ただし白地手形などには例外があります。
受け取った為替手形は裏書譲渡したり、金融機関の審査を受けて期日前に割引したりできる場合があります。しかし裏書人には支払担保責任が残る場合があり、不渡りのリスクまで理解しておく必要があります。
そして2026年に最も重要なのが紙手形の電子化です。取適法対象取引では2026年1月から手形払いが禁止され、金融機関の多くは2026年9月30日を紙手形・小切手の最終振出期限としています。電子交換所での紙手形・小切手交換は2027年3月31日で終了します。
ただし、2027年4月1日から為替手形という法律上の制度そのものが一斉に消滅するわけではありません。銀行実務では紙手形を利用しにくくなるため、実際の企業決済では振込やでんさいなどへの移行を前提として準備することが重要です。
現在も為替手形を利用している場合は、「いつまで使えるか」だけでなく、自社の取引銀行の最終振出・取立期限、取引先の電子決済対応、印紙・仕訳・支払サイトまで含めて早めに移行計画を確認しましょう。
※本記事は2026年9月10日時点で確認できる法令、行政機関、全国銀行協会、金融機関等の公表情報を基にした一般的な解説です。紙の為替手形・小切手の振出期限、取立受付期限、手形割引等の終了時期は金融機関ごとに異なります。実際の手形作成・訂正・決済については取引金融機関、会計処理については税理士・公認会計士等、法律判断については弁護士等へご確認ください。
<参考サイト>
e-Gov法令検索 / 国税庁 / 日本銀行 / 全国銀行協会 / 公正取引委員会 / 中小企業庁 / 三菱UFJ銀行 / みずほ銀行 / りそな銀行 / 株式会社全銀電子債権ネットワーク




