為替手形とは?約束手形との違い・印紙・仕訳・不渡り・2027年の紙手形交換終了まで徹底解説

為替手形はいつ廃止?2027年3月31日は「電子交換所での交換終了日」

2026年現在、紙の手形・小切手は大きな転換期にあります。全国銀行協会は、2027年3月31日をもって電子交換所における手形・小切手の交換を廃止すると明確にしています。

為替手形も紙の手形ですから、銀行間決済で電子交換所を利用する紙手形の終了方針の影響を受けます。

ただし、全国銀行協会は同時に、「2027年4月1日から手形・小切手が使用できなくなるものではない」とも説明しています。つまり2027年3月31日は、手形法そのものを廃止してすべての為替手形を法律上無効にする日ではありません。

2027年4月以降は電子交換所を介した交換がなくなり、金融機関が取り扱う場合には相対決済など別の対応が必要となるため、各金融機関の判断で紙手形の取扱いが制限・終了される可能性があります。

2026年9月30日も重要な期限

全国銀行協会が2026年7月31日時点でまとめた情報では、最終振出期限を公表している金融機関の多くが2026年9月30日を期限としています。

該当する金融機関では、2026年10月1日以降に振り出された手形・小切手について、原則として当座勘定から支払いができないと案内されています。

この記事の基準日である2026年9月10日時点では、紙の為替手形を今後利用する場合、取引銀行の最終振出期限を個別に確認することが特に重要です。

なぜ紙の為替手形は廃止方向なの?

紙の手形には、発行・押印・郵送・保管・取立てなどの事務負担があります。また、紛失・盗難・偽造等のリスクや印紙税などのコストも伴います。

全国銀行協会は紙の決済手段から電子的手段への移行について、事務負担・コスト・紛失リスクの低減や生産性向上などにつながると説明しています。

そのため現在は、紙の手形から「でんさい」などの電子記録債権やインターネットバンキングによる振込へ移行する取り組みが進んでいます。

取適法では2026年から手形払いが禁止

紙手形の銀行間交換終了とは別に、企業間取引では2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法(取適法)にも注意が必要です。

取適法が適用される2026年1月1日以降の発注取引では、代金の支払手段として手形による支払いが禁止されています。

これは「60日以内なら紙手形を使える」という現在の制度ではありません。対象となる取引については、手形払い自体が禁止されています。

さらに2027年4月1日からは、取適法の対象外となる一定の製造委託等についても、給付の受領後60日を経過してなお代金を支払わないことを禁止する独占禁止法上の新たな「支払告示」が施行される予定です。

為替手形の割引とは?支払期日前に現金化する方法

為替手形を受け取った企業が、支払期日まで待たずに金融機関などへ譲渡し、資金化する方法が手形割引です。

一般には手形額面から、期日までの期間などを基に算出された割引料や取立て関係費用等を差し引いた金額を受け取ります。

ただし、すべての為替手形を無条件に割引できるわけではありません。金融機関の審査や取扱条件があります。また紙手形の全面電子化に伴い、手形割引自体を終了する金融機関もあります。

例えばりそな銀行などでは、紙の手形割引を2026年9月30日で終了すると公表しています。

為替手形の割引料を計算する方法

仕組みを理解するための単純な計算式は次のようになります。

割引料 = 手形金額 × 年率 × 割引日から期日までの日数 ÷ 365日

例えば次の条件を仮定します。

  • 手形額面:100万円
  • 仮定する割引率:年3%
  • 支払期日まで:60日

計算すると、

1,000,000円 × 3% × 60 ÷ 365 = 約4,931円

となります。他の費用がないと仮定した場合の受取額は約995,069円です。

ただし年3%は説明用の仮定であり、現在の「為替手形割引の相場」を示した数字ではありません。実際の割引率は金融機関、企業の信用状況、手形の支払人、期日などによって異なります。

手形割引の手数料に全国共通の相場はない

手形割引料率には、全国一律の法定相場はありません。さらに割引料とは別に、取立手数料などが生じる場合があります。

りそな銀行が公開している手形割引料計算書の例でも、手形ごとに「手形金額」「期日」「日数」「割引料」「取立手数料」などを分けて計算しています。

そのため「年率だけ」を比較するのではなく、実際に口座へ入る手取額を確認することが重要です。

為替手形が不渡りになるとどうなる?

支払期日に為替手形が呈示されたにもかかわらず、資金不足などを理由に正常に支払われない場合、不渡りとなることがあります。

為替手形では、支払人が引受を行うと引受人となり、満期に手形金を支払う義務を負います。銀行実務上の不渡報告でも、為替手形については引受人が問題となります。

1回不渡りになったら即「銀行取引停止」ではない

全国銀行協会の電子交換所制度では、原則として6か月間に2回、手形・小切手の不払いを起こした者について、その後2年間、参加銀行との当座預金取引や貸出取引を禁止する取引停止処分制度があります。

したがって「1回不渡りを出した瞬間に必ず2年間の取引停止」という説明は正確ではありません。

ただし1回目の不渡りでも、金融機関や取引先との信用関係、資金調達などに重大な影響が生じる可能性があります。「1回なら問題ない」という意味でもありません。

不渡りを防ぐための基本的な対策

  • 支払期日と手形金額を一覧管理する
  • 決済口座の残高を期日前に確認する
  • 複数の手形が同日に集中していないか確認する
  • 資金不足が予想される場合は直前まで放置せず金融機関へ相談する
  • 紙手形から振込・でんさい等への移行を早めに進める

為替手形の裏書とは?第三者へ譲渡できる

為替手形は、原則として裏書によって第三者へ譲渡できます。

手形法では、為替手形は指図式として振り出していない場合でも原則として裏書譲渡できるとされ、裏書によって手形から生じる権利が移転します。

裏書は手形または補箋に記載し、裏書人が署名します。

為替手形の一部だけ裏書できる?

できません。手形法第12条では一部の裏書は無効とされています。

例えば100万円の為替手形のうち「30万円分だけをA社、残り70万円分をB社へ紙の手形として分割裏書する」という方法は認められていません。

この点は電子記録債権との大きな違いで、でんさいでは所定の条件のもとで分割譲渡が可能です。

裏書すれば前の会社の責任はなくなる?

原則としてそうではありません。手形法では、反対の記載がない限り、裏書人は引受と支払いを担保するとされています。

そのため、支払人が満期に支払わなかった場合、所定の要件を満たせば手形所持人が振出人や裏書人などへ遡求できることがあります。

「手形を別会社へ渡したから自社にはもう関係ない」とは限りません。

為替手形では、振出人・支払人・受取人で仕訳がすべて異なります。さらに金額を間違えた場合は「訂正印を押せばよい」とは限りません。実務で間違いやすいポイントを最後に確認します。