
ロールオーバーできないとどうなる?課税口座へ自動的に移管される
旧NISAの非課税期間が終わるまでに売却しなかった商品は、原則として特定口座または一般口座へ払い出されます。2024年以降のNISAへ自動的に移るわけではありません。
- 同じ金融機関に特定口座がある場合:原則として特定口座へ移管
- 特定口座がない場合:一般口座へ移管
- 特定口座があっても一般口座への移管を希望する場合:金融機関所定の手続きが必要
通常は、課税口座へ移すためのロールオーバー手続きは必要ありません。何もしなければ、非課税期間終了後に課税口座へ払い出されます。ただし、金融機関ごとの締切や取扱商品による違いがあるため、年末が近づいたら証券会社から届く案内を確認してください。
課税口座へ移ったときの取得価額に注意
課税口座へ払い出された商品の取得価額は、旧NISAで実際に購入した金額ではなく、非課税期間が終了した時点の時価になります。以後の税金は、この新しい取得価額を基準に計算されます。
例えば、旧一般NISAで100万円分の商品を購入し、非課税期間終了時の時価が70万円だったとします。課税口座へ移った後の取得価額は70万円です。その後90万円で売却すると、当初の購入額100万円を下回っているにもかかわらず、税務上は20万円の利益が生じたものとして扱われます。
- 旧NISAでの購入額:100万円
- 課税口座へ移管した時点の時価:70万円
- 課税口座での売却額:90万円
- 課税口座で計算される利益:20万円
旧NISA内で生じた30万円の値下がりは、税務上の損失として扱われません。そのため、ほかの上場株式等の利益との損益通算や、譲渡損失の繰越控除には利用できません。
反対に、100万円で購入した商品が非課税期間終了時に140万円になっていれば、課税口座での取得価額は140万円です。その後130万円で売却した場合、課税口座では10万円の損失として計算されます。旧NISA内で発生した40万円の値上がり益は非課税です。
ロールオーバーできない場合の選択肢
選択肢1:非課税期間中に売却する
非課税期間内に売却すれば、その時点までの売却益は非課税になります。現金が必要な場合や、投資先を見直したい場合には選択肢となります。
ただし、年末ぎりぎりに注文すると、受渡日が翌年になり、非課税期間内の売却として処理されない可能性があります。株式と投資信託では受渡しまでの日数が異なり、海外市場の休場日が影響することもあります。非課税期間中に売却したい場合は、証券会社が公表する年末の受渡スケジュールを必ず確認してください。
選択肢2:課税口座へ移して保有を続ける
保有を続けたい場合は、無理に売却する必要はありません。課税口座へ移った後も、同じ商品を保有できます。ただし、移管後に受け取る配当金や分配金、移管時の時価を上回る売却益は課税対象になります。
特定口座の「源泉徴収あり」を利用している場合、原則として証券会社が税額計算と源泉徴収を行います。ただし、ほかの口座との損益通算や損失の繰越控除を利用する場合などは、確定申告が必要になることがあります。
選択肢3:売却後に新NISAで買い直す
旧NISAの商品を一度売却し、2024年以降のNISAで同じ商品を新たに購入することは可能です。ただし、これは制度上のロールオーバーではなく、売却と新規購入という別々の取引です。
買い直す場合は、次の点を確認する必要があります。
- 新NISAの対象商品であるか
- 年間投資枠に余裕があるか
- 成長投資枠とつみたて投資枠のどちらで購入できるか
- 売却から買い直しまでに価格が変動する可能性
- 売買手数料や為替手数料などが発生しないか
旧NISAで保有できた商品でも、新NISAの成長投資枠では対象外となる場合があります。毎月分配型の投資信託、信託期間が短い一部の投資信託、一定のデリバティブ取引を用いた商品などは対象外です。
ロールオーバーと売却タイミングはどのように判断する?
非課税期間が終了するからといって、必ず売却したほうがよいとは限りません。税金だけでなく、保有目的や商品の内容も含めて判断する必要があります。
- 近いうちに使う予定のお金か
- 現在の資産配分が偏っていないか
- 値下がりした場合にも保有を続けられるか
- 商品の信託報酬や保有コストは適切か
- 新NISAの年間投資枠をほかの商品に使う予定があるか
- 売却によって現金の比率が高くなりすぎないか
価格が上がっているという理由だけで急いで売却したり、含み損があるという理由だけで保有を続けたりするのではなく、当初の投資目的に照らして考えることが重要です。
SBI証券と楽天証券でのロールオーバーの扱い
SBI証券の場合
SBI証券でも、旧NISAの商品を2024年以降のNISAへロールオーバーすることはできません。非課税期間が終わった商品は、特定口座を開設していれば特定預りへ、開設していなければ一般預りへ払い出されます。
払出し後の取得価額は、非課税期間満了時の年末最終営業日時点の時価が基準になります。非課税期間内に売却する場合は、年内受渡しとなる注文期限の確認が必要です。
楽天証券の場合
楽天証券でも、旧一般NISAや旧つみたてNISAから2024年以降のNISAへの直接移管はできません。非課税期間終了後は、特定口座または一般口座へ払い出されます。
取得単価は非課税期間最終日の時価となります。国内株式、外国株式、投資信託では注文日から受渡日までの期間が異なるため、売却を検討する場合は、年末の取引スケジュールを商品ごとに確認する必要があります。
SBI証券と楽天証券のどちらを利用していても、ロールオーバーの可否や課税口座への払出しに関する基本ルールは共通です。ただし、画面上の確認方法、注文期限、通知方法などは異なります。
NISAとは異なり、FXや先物取引のロールオーバーでは、スワップポイントや限月間の価格差によって損益が発生します。違いは次のページで解説します。



