借金が返せないときどうする?減額の仕組み・時効・一本化・無料相談までわかりやすく解説

借金の返済が苦しくなると、「借金減額制度にはどんなカラクリがある?」「返せないまま放置するとどうなる?」「時効は何年?」「一本化すれば楽になる?」「家族に知られず相談できる?」など、多くの疑問が出てきます。インターネット上には「借金が大幅に減る」といった広告もありますが、借金が自動的に消える制度があるわけではありません。本記事では2026年9月10日時点の金融庁、裁判所、法務省、法テラス、日本貸金業協会、日本クレジットカウンセリング協会などの公表情報を確認し、借金減額の仕組み、返済シミュレーション、消滅時効、債務整理、無料相談先まで中立的にわかりやすく解説します。

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この記事の目次

  • 借金減額制度の「カラクリ」とは?
  • 借金救済制度にはどんな種類がある?
  • 借金を返せないとどうなる?
  • 借金の利息だけ返すデメリット
  • 借金返済シミュレーションと借金時計
  • 借金一本化のメリット・デメリット
  • 借金の時効は何年?
  • 時効援用の方法と費用
  • 家族に知られず債務整理できる?
  • 借金の無料相談はどこがいい?
  • アビエス法律事務所の債務整理情報
  • 借金減額診断を見るときの注意点

借金減額の仕組み・カラクリとは?「国が借金を自動で消す制度」ではない

「借金減額制度」「借金救済制度」という表現は広告などで広く使われていますが、法律上「借金減額制度」という名前の一つの公的制度が存在するわけではありません。

実際には、債務整理と呼ばれる複数の手続や、過去の高金利取引を正しい利率で計算し直す方法などによって、返済負担が軽くなる可能性があります。

法テラスが案内している主な債務整理方法は次の4種類です。

方法基本的な仕組み裁判所
任意整理債権者と返済額・返済方法を交渉する原則利用しない
個人再生裁判所が認可した再生計画により一定額を返済し、残額の免除を受ける利用する
自己破産支払不能の場合に破産・免責手続を行う利用する
特定調停簡易裁判所が間に入り返済方法などを話し合う利用する

つまり「借金減額制度のカラクリ」と呼ばれているものの実態は、法律や債権者との合意に基づいて債務額・利息・返済方法を調整する仕組みです。

任意整理とは?将来利息などを交渉する方法

任意整理は、裁判所を使わず、債権者と話し合って返済条件を見直す方法です。弁護士や、取り扱える範囲内の認定司法書士へ依頼して行われることがあります。

法テラスでは、利息制限法に基づいて債務額を確定し、一般に残った元金を3~5年程度で分割返済する内容で合意する例が多いと案内しています。

交渉によって将来利息・遅延損害金などの全部または一部が免除される場合がありますが、債権者には任意整理の提案を受け入れる義務がありません。

また、現在の適法な借入れについて「任意整理をすれば元金も必ず半分になる」という制度ではありません。元金の大幅な減額が必要な場合は、個人再生など別の手続を検討することがあります。

個人再生とは?裁判所を利用して債務を圧縮する

個人再生は、継続的・反復的な収入を得る見込みがあり、法律で定められた条件を満たす人が利用できる裁判所の手続です。

裁判所によると、小規模個人再生は無担保債務の総額が5,000万円以下であることなどが利用条件となります。

再生計画が認可され、その計画どおりに原則3年間、事情によって最長5年間で一定額を返済すると、税金・養育費など一部を除いた残りの債務について免除を受けられます。

借金500万円なら必ず100万円になる?

単純に「借金を5分の1にできる制度」と覚えるのは正確ではありません。

小規模個人再生では債務額に応じた最低弁済基準に加えて、所有財産を処分したと仮定した場合の価値である清算価値以上を返済する必要があります。

給与所得者等再生では、さらに可処分所得を基準とした金額が関係する場合があります。そのため同じ借金額でも、財産・収入などによって返済額が異なります。

住宅を残せる場合もある

一定の条件を満たせば「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用し、住宅ローンを原則として返済しながら、その他の借金を個人再生で整理できる場合があります。

ただし、住宅ローン自体の元本を他の一般債務と同様に大幅減額する仕組みではありません。

自己破産とは?「申請したら借金が全部ゼロ」とは限らない

自己破産は、借金を返済できない支払不能の状態にある個人が裁判所へ申し立てる手続です。

裁判所によると、破産手続が始まっただけで借金の支払義務が当然になくなるわけではありません。個人の場合、最終的に免責許可を得ることで、原則として破産手続開始前の債務について支払義務を免れます。

一方、税金、一定の養育費など、法律上免責されない債務があります。また、浪費や財産隠しなど破産法上の免責不許可事由が問題になる場合がありますが、事情によって裁判所が裁量免責を認めることもあります。

したがって「自己破産を申し込めば全員・全債務が自動的にゼロ」という説明は正確ではありません。

特定調停とは?簡易裁判所を利用して返済条件を調整

特定調停は、このままでは債務を返済できなくなるおそれがある人などについて、簡易裁判所が債権者との間に入り、返済条件の調整を図る制度です。

専門家へ必ず依頼しなければならない制度ではなく、裁判所が書式・記載例を用意しています。

ただし、任意整理と同様に今後も一定の返済を続けることを前提とするため、現実的な返済原資が必要です。

借金が返せない場合、どうなる?放置するほど選択肢が狭まることがある

返済日に支払いができなかった場合、契約に基づいて遅延損害金が発生したり、電話・郵便等による督促を受けたりする可能性があります。

長期間返済しない場合には、契約内容等によって残額の一括請求を受け、さらに債権者が支払督促や訴訟を申し立てることがあります。

判決など強制執行に必要な債務名義を取得されれば、その後、一定の手続により預金や給与などが差し押さえられる可能性があります。

返済日に一度遅れただけで、翌日に突然給与が差し押さえられるという仕組みではありません。強制執行には裁判所を利用した法的な手続が必要です。

返済のために別の会社から借りることには注意

返済資金を作るために新しいカードローンやキャッシングを繰り返すと、借入残高がさらに増える可能性があります。

政府広報や金融庁も、多重債務になった場合には新たな借入れを繰り返すのではなく、無料相談窓口を利用するよう案内しています。

借金の利息だけ返すデメリット|元金が減らなければ完済に近づかない

返済額のほとんどが利息になっている場合は、元金がどれだけ減っているか確認することが重要です。

例えば100万円の借入残高に年15%の利率が適用され、元金がまったく減らないと仮定すると、1年間の利息は単純計算で15万円です。

1,000,000円 × 15% = 150,000円

仮に毎年15万円の利息相当額だけを払い、元金が100万円のままだとすれば、何年経っても100万円の元金自体は残ります。

実際のローンでは毎月の最低返済額、日割り計算、残高スライド方式など商品ごとに契約が異なります。また、契約上必要な返済額を下回って利息だけ支払えばよいとは限りません。

返済が難しい場合は、自己判断で支払額を変更するのではなく、借入先または公的相談窓口・専門家へ相談してください。

借金の法律上の上限金利は?

貸金業者からの借入れでは、利息制限法による上限金利が元本額に応じて定められています。

元本上限金利
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

金融庁によると、出資法上も貸金業者などに対する上限金利は年20%です。

借金を1社にまとめれば必ず負担が減るとは限りません。返済期間が延びると、金利が下がっても総支払額が増えるケースがあります。次のページで数字を使って仕組みを確認します。