担保とは?種類・保証人との違い・住宅ローン・担保割れ・競売までわかりやすく解説

住宅ローンの「担保割れ」とは?

担保割れとは、一般に担保となっている不動産の価値が住宅ローン残高を下回っている状態を指します。

例えば、

  • 住宅ローン残高:3,000万円
  • 住宅の売却見込額:2,500万円

であれば、単純には500万円不足します。

住宅購入直後は諸費用や建物価値の変化などによって、売却額だけでは住宅ローンを完済できない状態になる場合があります。

担保割れしたらすぐ住宅を競売される?

住宅価格が下がったという理由だけで、通常ただちに競売になるわけではありません。

住宅ローンを契約どおり返済している場合には、単なる市場価格の下落と、債務不履行による抵当権実行は別の問題です。

ただし、契約内容によって個別の規定があるため、金融機関から追加担保や返済条件について通知された場合は契約書を確認してください。

担保割れが問題になりやすいのは住宅を売るとき

住宅ローン返済中の不動産を通常売却する場合、売却代金などでローンを完済し、設定されている抵当権を抹消するのが一般的です。

ところが売却代金がローン残高より少なければ、その差額を自己資金などで用意しなければ完済できない場合があります。

例えば売却額2,500万円、住宅ローン残高3,000万円なら、諸費用を考慮しない単純計算でも500万円不足します。

金融機関によっては住み替え時の残債を新しい住宅ローンへ組み込める商品もありますが、審査があり、誰でも利用できるわけではありません。

住宅を売っても残債が残る場合はどうなる?

返済が難しくなった場合には、金融機関と相談のうえで「任意売却」という方法が検討されることがあります。

任意売却は、担保不動産競売によらず、債権者の同意を得ながら一般市場などで不動産を売却する方法です。

住宅金融支援機構の任意売却手続でも、抵当権抹消について機構側の承諾を受けてから売買契約・決済を進める仕組みが案内されています。

重要なのは、任意売却したから残った住宅ローンが自動的に消えるわけではないことです。住宅金融支援機構も、任意売却後に債務が残れば、原則としてその残債務について返済義務が残ると案内しています。

返済できないと担保はどう処分される?

住宅ローンの返済が滞ったからといって、金融機関が突然住宅を自由に持ち去るわけではありません。

具体的な流れは契約や保証会社の有無などによって異なりますが、長期間返済が行われず、所定の手続きを経て抵当権を実行する場合には、裁判所へ担保不動産競売を申し立てる方法があります。

任意売却などについて債権者と合意できる場合もあるため、返済が難しくなったときは放置せず、できるだけ早い段階で金融機関へ相談することが重要です。

担保不動産競売とは?裁判所を通じて担保を売却する手続き

裁判所によると、担保不動産競売とは、債権者が債務者などの所有する不動産について抵当権等の担保権を持っている場合に、担保権を実行して不動産を売却し、その売却代金から債権を回収する手続きです。

担保不動産競売のおおまかな流れ

  1. 債権者が競売を申し立てる
    原則として対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所へ申し立てます。
  2. 競売開始決定・差押え
    申立てが適法と認められると裁判所が開始決定をし、不動産に差押登記が行われます。
  3. 現況調査・評価
    執行官や評価人が不動産を調査し、裁判所が売却基準価額を定めます。
  4. 売却手続
    買受希望者から入札等を受け、条件を満たした買受人へ売却します。
  5. 代金納付・配当
    売却代金から、法律上の順位などに従って債権者へ配当されます。

競売は債務者自身が通常の不動産売買として自由に価格を決める手続きではありません。

競売すればローン残高は必ずゼロ?

競売による売却代金で住宅ローン残高を全額回収できるとは限りません。

例えば住宅ローン残高が3,000万円ある一方、競売代金から債権へ充当できた額が2,200万円だった場合、ほかの事情を考慮しない単純なイメージでは800万円の債務が残ります。

担保を失えば借金も必ずゼロになるという仕組みではありません。ノンリコース型など契約上例外となる商品を除き、売却後の残債務について返済義務が残ることがあります。

担保権が付いている不動産は勝手に売れない?

抵当権付きの不動産を法律上譲渡すること自体と、住宅ローン契約上自由に売却できることは別問題です。

住宅金融支援機構では、返済途中の融資住宅を他人へ譲渡するときは、原則として融資金を全額返済する必要があると案内しています。無断譲渡は契約違反になる場合があります。

一般的な住宅売却では、売買代金などで住宅ローンを完済し、決済と同時に抵当権を抹消する方法が採られます。

売却を考えている場合は、買主と契約する前に住宅ローンを借りている金融機関へ確認することが重要です。

担保定額貯金とは?ゆうちょ銀行の自動貸付けに使える貯金

「担保定額貯金」は、ゆうちょ銀行の総合口座で管理する定額貯金で、急な出費などで通常貯金の残高が不足した場合に、貯金を担保として自動貸付けを利用できる商品です。

2026年9月時点の主な特徴は次のとおりです。

  • 預入金額:1,000円以上
  • 据置期間:預入日から6か月
  • 利子:半年複利
  • 預入日から10年経過後は自動的に払い戻され、通常貯金へ振替
  • 自動貸付けの対象に設定できる

担保定額貯金自体が「借金」なのではありません。貯金商品に、必要な場合に担保として利用できる機能が付いていると考えると分かりやすいでしょう。

担保定期貯金とは?定期貯金を担保に自動貸付けできる

ゆうちょ銀行の「担保定期貯金」は、総合口座に預け入れられる定期貯金で、通常貯金の残高が不足したときに、この定期貯金を担保として自動貸付けを利用できます。

担保定額貯金との大きな違いは、定額貯金ではなく、あらかじめ預入期間を設定する「定期貯金」であることです。

貯金担保自動貸付けはいくらまで?

ゆうちょ銀行の貯金担保自動貸付けでは、担保となる担保定額貯金・担保定期貯金の預入金額の90%以内が貸付上限で、総合口座1口座につき最大300万円です。

貸付期間は原則として貸付日から2年間です。ただし、その前に担保となる貯金が満期を迎える場合は、その満期までとなります。

貸付金利は担保定額と担保定期で違う

2026年9月時点のゆうちょ銀行の公式案内では、

  • 担保定額貯金:返済時の約定金利+年0.25%
  • 担保定期貯金:預入時の約定金利+年0.5%

です。利子は1年を365日とする日割計算です。

通常貯金へお金を預け入れることで貸付金と利子が自動的に返済されます。

返済しないと担保貯金はどうなる?

ゆうちょ銀行によると、貸付金と利子が貸付期間内に返済されない場合、担保としている貯金が払い戻され、その払戻金が貸付金等の返済に充てられます。

これはまさに担保の基本的な考え方を分かりやすく示す例です。担保があるから返済しなくてもよいのではなく、返済されなければ担保資産から回収される仕組みです。

担保を提供する前に確認したいポイント

  • 何の債務を担保する契約なのか
  • 担保になる財産の範囲はどこまでか
  • 抵当権なのか根抵当権なのか
  • 担保評価額と実際の市場価格を混同していないか
  • 抵当権の順位はどうなっているか
  • 設定登記・抹消登記にいくら必要か
  • 担保提供者と連帯保証人の両方になっていないか
  • 返済不能時に担保がどう処分されるか
  • 売却しても債務が残る可能性があるか
  • 価格下落で追加対応が必要になる契約か

担保についてよくある誤解

「担保があれば審査なしで借りられる」

担保があっても金融機関所定の審査が行われるのが一般的です。担保価値だけで融資の可否が決まるとは限りません。

「住宅価格が下落したらすぐ競売される」

市場価格の下落と返済不能による抵当権実行は別問題です。契約どおり返済を続けている間に担保割れしたというだけで、通常ただちに競売手続が始まるわけではありません。

「担保を売れば借金は全部なくなる」

売却代金で債務を完済できなければ残債務が残る場合があります。任意売却や競売でも同様です。

「担保提供者は名前を貸すだけ」

誤りです。借主が返済できず担保権が実行されれば、担保提供者自身の財産を失う可能性があります。

「担保提供者と保証人は同じ」

異なります。担保提供者は財産を担保として提供し、保証人は保証契約に基づいて返済責任を負います。ただし、一人が両方の立場になる契約もあります。

まとめ|担保は「借りやすくするもの」ではなく返済不能時の回収手段

担保とは、借金などが約束どおり返済されなかった場合に備え、債権者が債権を回収するための裏付けとなる財産・権利です。住宅ローンでは土地・建物への抵当権設定が代表的ですが、預貯金、有価証券などが担保となる商品もあります。

保証人との最大の違いは、担保が主に「財産」を回収の裏付けとするのに対し、保証では「人」が返済責任を負うことです。特に他人の借入れの担保提供者になる場合は、自分が借金を受け取っていなくても、所有する住宅などを失う可能性があります。

住宅ローンの抵当権設定登記には、2026年9月時点で原則として債権金額の0.4%の登録免許税がかかります。一定の住宅用家屋では2027年3月31日まで0.1%の軽減税率が適用される場合があります。

また、住宅が担保割れしても、それだけですぐ競売になるわけではありません。しかし住宅を売却するときには、売却額だけでローンを完済できず自己資金が必要になる可能性があります。返済不能となり抵当権が実行される場合には、裁判所による担保不動産競売へ進むケースもあり、売却後にも残債務が残ることがあります。

担保付きローンを利用するときは「いくら借りられるか」だけを見るのではなく、「何を担保にするのか」「返済できなくなったら何を失うのか」「設定・抹消にいくらかかるのか」を契約前に確認することが重要です。

※本記事は2026年9月10日時点で確認した法令、裁判所、行政機関、住宅金融支援機構、金融機関等の公表情報に基づく一般的な解説です。ローンの金利、担保評価、融資条件、登記費用などは契約・金融機関によって異なります。個別の法律関係や登記については司法書士・弁護士等、税務については税務署・税理士、具体的な融資条件については利用する金融機関へご確認ください。

<参考サイト>
e-Gov法令検索 / 裁判所 / 法務省 / 国税庁 / 金融庁 / 住宅金融支援機構・フラット35 / 全国銀行協会 / 日本証券業協会 / 三菱UFJ銀行 / 三井住友銀行 / ゆうちょ銀行 / 近畿労働金庫 / 中国労働金庫